保育を提供する時間
保育を提供する時間は、次のとおりにします。
◆保育認定時間に係る保育時間
保育標準時間に係る支給認定証を市から交付されている方の場合、8時15分から19時15分までの範囲内で、保育を必要とする時間となります。(実際に保育を提供する日及び時間帯は、就労時間その他保育を必要とする時間を勘案し、当園との協議の上で保護者ごとに個別に決定します。)
なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、7時15分から8時15分まで(早朝延長)時間外保育を提供いたします。